2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
このため、一人親家庭につきましては、例えば、一定の事情により生活援助、保育などのサービスが必要となった場合などにその生活を支援する家庭生活支援員というものを派遣をし、又は家庭生活支援員の居宅等で子供の世話などを行うひとり親家庭等日常生活支援事業というのがございます。この実施などを通じましてその支援を推進してまいりたいと考えております。
このため、一人親家庭につきましては、例えば、一定の事情により生活援助、保育などのサービスが必要となった場合などにその生活を支援する家庭生活支援員というものを派遣をし、又は家庭生活支援員の居宅等で子供の世話などを行うひとり親家庭等日常生活支援事業というのがございます。この実施などを通じましてその支援を推進してまいりたいと考えております。
具体的には、内閣府令で機動的に変更できるように定めようと考えてございますけれども、まずは、金融審の報告にもございました、自行で使っておりますITシステムを販売する、それからデータ分析、マーケティング、広告、それから登録型の人材派遣、それから利用者の日常生活支援、いわゆる見守りサービスといったものを規定していく方向で調整してまいりたいと考えてございます。
二点目の、内閣府令で追加をする中身でございますけれども、先生御指摘の自行用のITシステムの販売、それからデータ分析、マーケティング、広告といった業務、それから登録型の人材派遣、それから、四点目でございますけれども、利用者の日常生活支援、いわゆる見守りサービスといったものを規定する方向で調整しているところでございます。
時間の関係でまとめて聞かせていただきますが、障害者団体からは、いわゆる訪問で自分の訓練を受けられないかというような要望も強く上がっており、今、訓練と言われるもののほかに日常生活支援でそういうコースもありますよと言われますが、ほとんど機能しておりません。それにはいろいろな理由があると思いますから、歩行訓練をいつでも、誰でも、どこでも受けられる体制にしていただきたい。
また、虐待や性暴力、家出などを主な理由として一時的な保護が必要とされる方につきましては、五十一名の方に居場所を提供し、日常生活支援、相談支援を実施したところでございます。
その当時の一人親家庭サポート便りを読ませていただきましたが、母子自立支援プログラムや母子家庭自立支援教育訓練給付金事業、母子家庭等日常生活支援事業など、きめ細かく母子家庭、シングルマザーを支援なさってきたその御経験に基づいての御質問であると思いますが、私は常に申し上げておりますとおり、父母が離婚した後も、子供にとっては父母のいずれもが親であることに変わりはないという考えを持っておりますので、委員御指摘
正確には介護予防・日常生活支援総合事業ですけれども、通常総合事業と呼んでおります。この総合事業の実施状況につきましては、昨年度、平成三十年六月を一つの時点にしまして調査を行っております。記事では低報酬と書いてありますが、我々は基準を緩和したサービスと呼んでおりますが、この基準を緩和したサービスにつきましてもその調査の対象にしております。
○政府参考人(大島一博君) 平成二十六年に総合事業に移行した趣旨は、あくまでも、既存の介護サービス事業者に加えましてNPOや民間企業等の多様な主体が介護予防とか日常生活支援のサービスに参入してくれて、市町村が実情に応じたサービス提供を行えるようにするということでありまして、水際で認定をはじく等といった趣旨ではございません。
○政府参考人(大島一博君) この介護予防・日常生活支援総合事業という大きなくくりの中には、先ほど申し上げました一般介護予防事業と、もう一つ、介護予防・生活支援サービス事業という二つございまして、その中の一つに、今委員御指摘のサービスB、B型も含まれております。こちらのBにつきましては、ボランティアに対する謝金は補助の対象としておりません。
そして、介護保険の二〇二一年度の改定に向けて、要介護二までの認知症高齢者については、介護予防・日常生活支援総合事業に移行されることで今まで受けることのできていたサービスが低下する懸念があります。 先ほどの質問にも関連いたしますが、介護保険を改定する際に認知症の当事者の意向についてヒアリングしたことがあったでしょうか。
○大島政府参考人 平成二十六年の介護保険法改正によりまして、要支援一、二の方の予防給付、特に訪問介護と通所介護につきましては、地域支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業と呼んでおりますが、そちらの方に移行いたしました。それから、それに加えまして、通いの場の取組を中心とした一般介護予防というのも創設しまして、全市町村で取組が始まっております。
今議員御指摘のように、昨年十一月から、事業者、学識経験者及び地方自治体の関係者から成る検討会におきまして、昨年の法改正において新たに規定されました社会福祉住居施設の最低基準、さらには日常生活支援住居施設の認定基準等の詳細について議論しているところでございます。
今現在、社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会、十一月五日に第一回が開催をされたと思います。こちらについて、第二回がこの後ということですけれども、検討会、年をまたがって、これからこれからということではございますが、この一つ一つの検討会の中で私たちが参加していくのはなかなか難しいので、この段階でちょっとお伺いをしたいと思います。
あわせて、日常生活支援の住居施設という類型に私は若干違和感を持っているんですね。 施設側が運営をする場合には、それは合致する、求められているニーズだと思いますが、実際には、施設にはいない、居宅だったり、札幌で火災がありましたけれども、あそこもここの、該当する無低ではありませんでした。
議員御指摘になりました社会福祉住居施設の基準、また日常生活支援住居施設の認定要件でございますけれども、施行が再来年の四月でございますので、実際に事業を運営している事業者等の関係者の意見を十分に聴取した上で、制度設計の検討を進めることが必要というふうに考えております。 議員が御指摘になられました検討会ですけれども、十一月五日より検討を開始したところでございます。
また、在宅重度後遺障害者の介護者の高齢化等に伴い介護が困難となるいわゆる介護者なき後における日常生活支援につきまして、被害者の御家族から受入れ可能な施設が不十分であるとの強い不安の声が上がっているところでございます。
そうしたところ、自治体の中には、例えば担当者が、この地域では、ひとり親家庭等日常生活支援事業はうちの市ではやっていないのでその説明だけは省いてほしいという依頼があったりしたということで、結局その母子寡婦の方は、そういうわけにはいかないということで、その事業の説明も併せて行ったということなんですが、行政側もやはり不公平があることを認識しているということになるんじゃないかなというふうに私はこの話を聞いて
ひとり親家庭等日常生活支援事業を地域の一人親家庭の方々が利用できる自治体数で見ますと、市区町村ベースで、平成二十八年度において、全体千七百四十一市区町村ございますが、そのうち九百十六市区町村となってございまして、割合にして約五三%という実態にございます。
その上で有効だと思われるのが、ひとり親家庭等日常生活支援事業です。これは、生活援助ですとか保育などのサービスが必要となった場合、家庭生活支援員を派遣してその方の家などで子供の世話をするというものですけれども、このひとり親家庭等日常生活支援事業の実施状況をまずは教えていただけますでしょうか。
十二、自立に向けた安定的な暮らしと地域とのつながりを担保できる住居の確保が必要不可欠であることから、引き続き必要かつ十分な住居の整備に努めるとともに、無料低額宿泊所に対する規制強化や良質な日常生活支援を提供する仕組みの創設に当たっては、支援関係者の意見を十分に踏まえて最低基準や利用対象者等の制度設計を行うこと。
一方、この無料低額宿泊所が、一定要件を満たせば、日常生活支援居住施設ということで、保護利用者の新たな恒久的な保護施設ということになるんですよね。これ、やっぱり重大な懸念があるというふうに思っています。 一つは、現在の無料低額宿泊所のガイドラインに示されているわけですが、面積要件が今どうなっているのか。
そこで、新たなこの日常生活支援住居施設、ここが生活保護法で位置付けるということになる以上、住宅扶助の減額対象とならないという面積要件は、最低面積、これ十五平米ということになるんですね。これ、随分乖離があるわけだけれども、この十五平米というのは当然担保されるべきだと思いますけれど、いかがでしょうか。
この良質な日常生活支援というところですけれども、今から検討会をつくるというような答弁、前回ありましたけれども、今の範囲で結構ですが、実際にどのような支援を指すのでしょうか。この被保護者に継続的に良質な日常生活支援がなされることがどのようにして担保されるのかという点についても併せて御説明をいただければと思います。
○政府参考人(定塚由美子君) 日常生活支援の内容でございますが、現時点ではこの内容として、例えば、対象者ごとの支援計画を適切に作成をするということ、自立に向けた相談支援を的確に行うということ、また、看護、介護といったものに該当しない日常生活のお世話、例えば服薬を促すであるとか、医療機関の予約をしたり医療機関に送り出すなど通院を支援すること、また、本人にふさわしいような社会参加の機会へのつなぎをすることなどを
一方、本法案で新たに創設をされます日常生活支援住居施設は、単独での居住が困難な生活保護受給者に対して必要な日常生活上の支援を提供するというものでございまして、一般的には、救護施設の方が障害がより重度で手厚い支援を必要とする方が対象となるものと考えております。
最後に、貧困ビジネスの対策と単独居住が困難な人に向けた日常生活支援居住施設の創設、これ私は非常に歓迎すべきことだと思っております。そもそも貧困ビジネスで議論になった無料低額宿泊所は、廉価な居住であって、支援の概念がありませんでした。今回、そこに支援をちゃんと付けるということで、国もこれをサポートするということになります。
この新しい日常生活支援の委託の仕組みと住宅扶助費の面積減額の組合せにつきましては、現場の実情等を丁寧に把握した上で、きめ細やかな検討が必要であると考えております。
次に、国土交通省に来ていただいているので、今度、居住支援、ちょっとお伺いしたいと思っておりますが、まず最初に、良質な日常生活支援を行う無料低額宿泊施設等に対して生活保護受給者への支援を福祉事務所が新たに委託できる仕組みが創設されることになっておりますが、どういう場合に委託されるんでしょうか。
でも、良質な日常生活支援が提供されていたとしても、福祉事務所が必ず委託する保証はないんですよね。そうなると、委託もされずに住宅扶助費だけが減額されるということにもなりかねません。また、地域によっては、特に都市部ではどうしても面積基準というものがクリアできないところも物理的にあるわけですよ。また、面積満たしていても、悪質な事業者っているんですよ。
また、生活困窮世帯の子どもの学習支援事業において、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等を行うとともに、一時生活支援事業において、その事業を利用していた方や居住に困難を抱える方であって地域社会から孤立している方に対し、訪問等による日常生活支援を行うことにより、これらの事業の強化を図ります。 第二に、生活保護制度における自立支援の強化と制度の適正な運営の確保を図ります。
今回、この無料低額宿泊所を、生活扶助を委託できる施設として、日常生活支援住居施設を法定する、また、その費用を事業者に交付するとしています。 生活保護には居宅保護原則があり、住宅扶助基準面積は十五平米となっているわけです。もともと、無料低額宿泊所の指針は、その半分の七・四三平米でよいことになっています。全国調査で見ても、十五平米以上は八・二%にすぎません。
ただ、最終的にどのような施設が日常生活支援住居施設として法定すべきか、また同時に、日常生活支援施設は、無料低額宿泊所や有料老人ホームを主に想定しているわけでございますけれども、無料低額宿泊所としての規制をどこまでかけていくかというもの、これについては、委員も先ほど来御指摘いただいているように、各地でいろいろな支援者がそれぞれの工夫で取り組んでいただいているという現状もございます。
○定塚政府参考人 改正法で新しく、日常生活支援を委託できる日常生活支援住居施設、法定するわけでございますけれども、この要件につきましては、日常生活支援を適切に行うために必要な体制や整備、運営上の必要な事項について定めるということを想定をしております。